イメージ画像

セルフメディケーション税制


今回は来年の所得税確定申告から適用される、セルフメディケーション税制について書いていきます。

この制度は、各自が適切な健康管理を行うという観点から、創設されたものです。

まず、対象者となるのは下記のいずれかを受けている方です。
① 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
② 予防接種
③ 定期健康診断(事業主健診)
④ 健診
⑤ がん検診

対象者の方が自分や家族の「特定一般用医薬品等」(セルフメディケーション税制対象医薬品)を年間1万2千円を超えて購入したら、

1万2千円を超える部分の金額(年間8万8千円を限度)を、その年の総所得金額等から控除できる、というものです。

どの薬が「セルフメディケーション税制対象医薬品」かというのはドラッグストアの商品表示やレシートで確認ができます。

じっくり確認をしたいという方は厚生労働省のページでご確認下さい。

セルフメディケーション税制は、医療費控除との選択適用です。


両方は使えないので、どちらが有利な方を使うということにご注意を!




このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

 

« 前の記事: を読む
 次の記事: を読む »

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ