セルフメディケーション税制
今回は来年の所得税確定申告から適用される、セルフメディケーション税制について書いていきます。
この制度は、各自が適切な健康管理を行うという観点から、創設されたものです。
まず、対象者となるのは下記のいずれかを受けている方です。
① 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
② 予防接種
③ 定期健康診断(事業主健診)
④ 健診
⑤ がん検診
対象者の方が自分や家族の「特定一般用医薬品等」(セルフメディケーション税制対象医薬品)を年間1万2千円を超えて購入したら、
1万2千円を超える部分の金額(年間8万8千円を限度)を、その年の総所得金額等から控除できる、というものです。
どの薬が「セルフメディケーション税制対象医薬品」かというのはドラッグストアの商品表示やレシートで確認ができます。
じっくり確認をしたいという方は厚生労働省のページでご確認下さい。
セルフメディケーション税制は、医療費控除との選択適用です。
両方は使えないので、どちらが有利な方を使うということにご注意を!
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2017年8月27日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック