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金融商品にかかる復興特別税

 前回書いた復興特別税は銀行の利子や株式の配当に対してもかかってきます。銀行のATMなどにも「復興特別税のお知らせ」などといった説明の用紙が置いてありますね。このような金融商品に対しての復興特別税を加算した所得税の税率は、今年の1月1日から以下のようになっています。

銀行の利子 【改正前】所得税15%・住民税5%  →【改正後】所得税15.315%・住民税5%

 上場株式等の配当・譲渡益  【改正前】所得税7%・住民税3%  →【改正後】所得税7.147%・住民税3%(平成26年以降は所得税15.315%・住民税5%)

 公社債の利子・公社債投資信託の分配金等 【改正前】所得税15%・住民税5%  →【改正後】所得税15.315%・住民税5%

 割引債の償還差益 【改正前】発行時に所得税18% →【改正後】所得税15.378%

FXに対する税率 【改正前】所得税15%・住民税5% →【改正後】所得税15.315%・住民税5%

 以上が主な金融商品の税率です。これ以外にもさまざまな金融商品がありますがそれらについては、それぞれの金融商品を取り扱っている銀行や証券会社のHPなどでご確認下さいね!

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復興特別所得税のまとめ

 この1月から復興特別所得税が新たにお給料から天引きされています。これは東日本大震災の被災者救援の財源確保の目的で創設されたものです。震災復興のための増税は、所得税・法人税・住民税ですが、今回は所得税と住民税について書いていきます。

 復興特別所得税は現在の所得税額×2.1%となります。この増税が平成49年までの25年間、ずっと続きます。

 お給料の源泉所得税も、平成25年源泉徴収税額に基づき、復興所得税を加算された金額で計算されます。つまり、手取りが減ることとなります。

 報酬など源泉所得をしなくてはいけない取引についても、報酬に対する源泉所得税に×2.1%をしていきます。これは税理士報酬についても同じです。私の事務所は顧問料を口座引落でお客様からいただいているのですが、源泉徴収税額が2.1%増えるので、この引落額も2.1%分少なくなるということになります。

 また、個人住民税については、平成26年6月から平成36年5月までの10年間、均等割の年税額が1,000円引き上げられます。

・ 都道府県民税 【改正前】1,000円→【改正後】1,500円

・ 市町村民税  【改正前】3,000円→【改正後】3,500円

 このように復興特別税は、金額はわずかかもしれませんが長期間にわたってかかるため、私たちへの影響も多い税制改正項目です。徴収された税金が震災復興のために有意義に使われることを祈るばかりです。

 そして、銀行や証券会社からのお知らせにもあるように、利子や株式の配当にも復興特別税がかかります。これについては、次回書いていきたいと思います。 

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