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神奈川県の協力金はあるものの…

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金10万円の受付が昨日夕方から始まりました。

5/7受付開始予定だったので、前倒しになりました。

東京都と違い、PDFファイルも添付可能です。



神奈川の協力金になると特にひしひしと感じますが、飲食以外の業種は申請要件が厳しいですね。

売り場床面積が1,000㎡超(業種によっては100㎡超)でないと休業要請はない。

すなわち、この協力金の対象外となってしまうところが多いです。

どこかで線引きは必要なのはわかります。

ただ、「10万円が必要なのは自粛している小規模な事業主なのに…」と非常に残念な気持ちになります。

 


詳しくは、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金についてでご確認ください。

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2020年4月25日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:お知らせ

東京都感染拡大防止協力金は簡単にできる!

東京都の感染拡大防止協力金の申請受付が4月22日より始まりました。

都の要請や協力依頼に応じて、休業などに協力する中小の事業者に協力金が支給されるものです。

支給額は50万円で、2店以上有する事業者は100万円です。

この申請は税理士などの専門家の確認欄があるので顧問税理士に申請要件のチェックや申請そのものを行ってもらった方が確実です。

弊所のお客様にも該当する法人があり、先ほどさっそく申請を済ませました。

オンライン申請が可能なので、スムーズに進みました。

ファイルが画像データ(png/jpg)という点に注意が必要です。

その他は特に大変な点もなく、申請を済ませることができました!

申請受付は6/15までですが、このような申請は早く済ませるにこしたことはありません。

このような申請は「なんとなく面倒…」というイメージがありますが、そんなことは全くなかったです。

該当する事業者の方はすぐに申請をしてしまいましょう!

詳しくは東京都の感染拡大防止協力金サイトでご確認ください。

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2020年4月24日 | コメント/トラックバック(0) |

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コロナウィルスによる法人確定申告延長

コロナウイルスにより、個人の方だけではなく法人にも確定申告延長が認められています。

税務署に申請をすることにより個別延長となります。

延長できるケースは、「役員コロナに感染した」などの直接的な理由以外でもいろいろあります。

・通常の業務体制が維持できずに決算作業が間に合わないこと

・感染拡大防止のため在宅勤務等をしていること

などでも個別延長が認められるのです。

無理のない申告スケジュールが可能となりますね。

該当する弊所のお客様には個別に連絡をさせていただいています。

延長した場合、申告書の提出期限が納付期限となります。

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2020年4月20日 | コメント/トラックバック(0) |

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コロナウィルスによる役員報酬減額

通常、期中の役員報酬増減は認められません。

しかし、今回のような非常事態では取り扱いが違います。

コロナウィルスによる役員報酬減額は、業績悪化改定事由に該当します。

つまり、改定前後の役員給与はどちらも損金と考えてOKです。

「いま減額したら、損金不算入となるのでは…」という心配は不要です。

詳しくは

国税庁ホームページ コロナウィルス関連FAQ

をご確認ください。

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2020年4月18日 | コメント/トラックバック(0) |

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従業員を休業させる場合

コロナウィルスの影響により、雇用調整助成金の特例がスタートしました。

緊急事態宣言のため、従業員に休業してもらい休業手当を払う場合、一定の要件にあてはまれば9/10の助成金がおります。

全ての業種の事業主が対象であり、雇用保険に入っていない従業員も対象になるのです。

とても柔軟な取り扱いなので、休業手当を出している事業者はぜひ活用すべきです。

弊所のお客様で該当するお客様には、個別にご案内をさせていただきました。


要件など詳しくは 厚生労働省HPをご覧ください。

社会労務士さんの分野のため、弊所ではお手続きができませんが、お近くの都道府県労働局やハローワークにお問い合わせください。

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2020年4月16日 | コメント/トラックバック(0) |

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コロナウィルスによる納税猶予

コロナウイルスの影響により納税が困難な方は、税務署に申請することにより、納税が猶予されます。

弊所のお客様には電話・メールにて随時説明をさせていただいております。

申請も弊所で行いますのでご安心くださいませ。

【コロナウィルスによる納税猶予】
※関連法案が国会で成立することが前提となります。

<概要>
コロナウイルスの影響により、売り上げが減少した事業者は、1年間、国税の納付を猶予されます。
地方税についても、同様です。

<対象者>
個人・法人を問わず、以下の要件をどちらも満たす方

1.コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1月以上)、売上が前年同期に比べ20%以上減少していること
2.一時に納税を行うことが困難であること

   <対象となる税金>
令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来するほぼすべての税目(国税、地方税)

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2020年4月16日 | コメント/トラックバック(0) |

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