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コロナウィルスによる役員報酬減額

通常、期中の役員報酬増減は認められません。

しかし、今回のような非常事態では取り扱いが違います。

コロナウィルスによる役員報酬減額は、業績悪化改定事由に該当します。

つまり、改定前後の役員給与はどちらも損金と考えてOKです。

「いま減額したら、損金不算入となるのでは…」という心配は不要です。

詳しくは

国税庁ホームページ コロナウィルス関連FAQ

をご確認ください。

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2020年4月18日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:お知らせ

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