復興特別所得税のまとめ
この1月から復興特別所得税が新たにお給料から天引きされています。これは東日本大震災の被災者救援の財源確保の目的で創設されたものです。震災復興のための増税は、所得税・法人税・住民税ですが、今回は所得税と住民税について書いていきます。
復興特別所得税は現在の所得税額×2.1%となります。この増税が平成49年までの25年間、ずっと続きます。
お給料の源泉所得税も、平成25年源泉徴収税額に基づき、復興所得税を加算された金額で計算されます。つまり、手取りが減ることとなります。
報酬など源泉所得をしなくてはいけない取引についても、報酬に対する源泉所得税に×2.1%をしていきます。これは税理士報酬についても同じです。私の事務所は顧問料を口座引落でお客様からいただいているのですが、源泉徴収税額が2.1%増えるので、この引落額も2.1%分少なくなるということになります。
また、個人住民税については、平成26年6月から平成36年5月までの10年間、均等割の年税額が1,000円引き上げられます。
・ 都道府県民税 【改正前】1,000円→【改正後】1,500円
・ 市町村民税 【改正前】3,000円→【改正後】3,500円
このように復興特別税は、金額はわずかかもしれませんが長期間にわたってかかるため、私たちへの影響も多い税制改正項目です。徴収された税金が震災復興のために有意義に使われることを祈るばかりです。
そして、銀行や証券会社からのお知らせにもあるように、利子や株式の配当にも復興特別税がかかります。これについては、次回書いていきたいと思います。
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2013年1月19日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック 所得税