公私混同は厳禁!
今回は、「経費のごまかしは禁物!」「公私混同は厳禁!」という話を書いていきます。
多くの事業者の方々は、まじめに経理処理を行っていらっしゃるかと思います。ただ、経費をごまかしやすい勘定科目として「接待交際費」と「消耗品費」があるので、そのあたりのことを書きます。
「接待交際費」は、自分の事業や業務に関係がある得意先・取引先を接待した場合のみに有効となります。飲食代でも贈答品代でもゴルフプレー代でも、必ず「業務関係者への接待」でないと認められません。伝票記載、あるいは会計ソフト入力も「摘要」欄に相手先の記載まで行った方がのぞましいでしょう。
自分の家族との飲食や個人的な出費を経費にしてしまう公私混同は、金額の大小にかかわらず、絶対にしてはならないことです。正しい利益がわからなくなるのはもちろんですが、従業員の士気低下につながります。
また、私用な経費をごまかして適当な取引先名を書いたとしても、相手先を調べる「反面調査」で明らかになることも考えられます。
必ず業務に関係がある得意先・取引先を接待した場合のみに経費としましょう。
「消耗品費」ももちろん公私混同は厳禁です。
領収書に、「品代」とかかれやすいですが、できれば領収書にも細かい品名を書いてもらう、あるいは入力の際に細かい品名を書く(領収書余白に自分で品名をメモする)、などとして業務上に必要な品物であるということをはっきりさせておきましょう!
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2012年9月10日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック