冬季休暇のお知らせ
平素は弊事務所をご検討・ご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、弊事務所では誠に勝手ながら以下の期間を冬季休暇とさせて頂きます。ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
<年末年始休暇>
平成24年12月28日(金)~平成25年1月3日(木)
新年は、平成25年1月4日(金)から営業いたします。
なお、顧問契約をいただいているお客様の緊急のお問い合わせには、適宜対応させていただきます。メールか携帯電話にてご連絡下さい。 どうぞよろしくお願いします。
いせはら税金クリニック 小野税務会計事務所 税理士 小野 恵
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2012年12月22日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:お知らせ
源泉所得税の不足分徴収
お給料日ももうすぐ、そして今回のお給料では年末調整での還付金があって手取りがいつもの月より多い♪ という方もいることかと思います。
会社は月額表に従って毎月の支給総額から機械的に源泉所得税を徴収しているので、通常は年末調整で還付となる方が多くなります。
全ての人が所得税を還付されるというわけではなく、年末調整の結果、還付ではなく不足が出てしまうこともあります。例えば、本当なら乙欄で源泉徴収の処理をしなければならない社員が誤って甲欄で源泉所得税を徴収していた場合などです。その場合、会社側は不足分が出た社員から源泉所得税を追加徴収しなければならないというわけです。
ちなみにこの人が年末調整時に会社を辞めていたらどうなるか? 辞めた社員から不足分の源泉所得税を徴収するのが正しい処理ですが、そうはいっても実際は辞めた社員に「足りない源泉所得税を払って」と請求しづらいものです。そうなると、会社側が不足分をまるまる負担せざるを得ません。このようなことがないように、最低限「甲欄」「乙欄」の確認はしておきましょう 。
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2012年12月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック
消費税説明会
13日は伊勢原シティプラザで消費税説明会の講師を担当させていただきました。
前半の所得税の説明を平塚税務署の方、後半の消費税部分を私という構成でした。
今年事業を始められた方がほとんどだったので、1.納税義務の判定、2.簡易課税とは、3.簡易課税の届出といったところを中心にお話しいたしました。今回の説明がスムーズな確定申告のお役にたてればいいなと思います。お聞きくださったみなさん、どうもありがとうございました!
この説明会も先日の水戸証券秦野支店でのセミナーも東京地方税理士会平塚支部の支部活動の一環として担当させていただいたものです。現在は育児をしながら仕事中ということもあり普段なかなか支部活動に参加できないので、担当させていただいたものはしっかり行っていきたいと思います!
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2012年12月15日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:お知らせ
税理士は天職!
前回、税理士受験について書いたので、今日は「税理士になって良かったと思うこと」を書いていきたいと思います。
私は普通のサラリーマン家庭に育ったので、「税理士」という職業を大人になるまでまったく知りませんでした。 はっきりと税理士という職業を認識したのは、社会人になってから(競馬雑誌編集者時代)です。
最初に就職した出版社では、社長から紹介されて税理士さんと一度挨拶を交わした程度。その時は特に税理士という職業について深く考えることはありませんでした。
次の競馬雑誌時代で税理士という職業をはっきり認識しました。 某有名ライターさんが編集部に来るたびに、毎回毎回「税理士」という言葉を発して帰られたからです。税金の申告がどうこうという話ではありません。
某ライターさんは仕事の打ち合わせが終わると、他の出版社のグチをひとしきりこぼした後に「こんな扱いが続くなら、もうライターやめて税理士試験受けて税理士になりますよ!」といってお帰りになられるのがお決まりのパターンでした。 「なぜ税理士に!?」というイキナリ感が周囲の人の笑いを誘ったのですが、なかなかこの文章だけでは面白い雰囲気は伝わりませんね…。とにかくそのライターさんと私たち編集部の間での悪ふざけトークのオチとして、「税理士」という言葉が使われていたのです。
編集部内でも仕事に行き詰ると「俺も編集者辞めて税理士になろうかな~」というやりとりが交わされていたのでした。
私が税理士を目指したのはもちろんこの悪ふざけトークの影響ではありません。編集者を辞めてから手当たり次第にいろいろな会社のいろいろな職種を受けていたのですが、連戦連敗。たまたま近所に会計事務所の求人が出ていたので応募したところ受かったので、会計業界に入りました。今、私は税理士になり、そのライターさんは今でもご活躍されています。税理士試験の勉強は私にとって予想以上にきついものでしたが、このライターさんのおかげで「税理士試験は難しい試験」というような変な先入観を持たずに試験勉強を始められたのは良かったと思っています♪
そして、スポーツ雑誌編集者、競馬雑誌編集者、子供向け写真スタジオのアルバイトなどいろいろな職業を経験しましたが、税理士が一番の天職だと思っています。
なぜなら、経営者・個人事業者・税金の相談事をお持ちの方・経理の方などいろいろな方々と信頼関係を築きあげて、お客様に深く入り込んでお仕事をさせていただけることができるからです! さらに、仕事次第でお客様にはとても喜んでいただけます。お客様の身の周りのお話・業界のお話・知らなかったお話など、いろいろなお話をお聞きできることも楽しいです。
本当にありがたいことに、周りの方々やお仕事に恵まれてきたので、少しずつ「自分の理想とする税理士」に近付けているのかな?と思います。実際はまだまだ周りの方々に頼ってしまうこともあるかもしれませんが、自分の知識・経験を生かして、どの仕事に対してもしっかりとしたプロの仕事を行っていきたいと思っています。
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2012年12月10日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:自己紹介
税理士試験の合格発表
昨日は税理士試験の合格発表の日でした。
今年の試験は7月31日~8月2日に行われていて、それからはや4ヶ月。受験生の方々は合否を考えて落ち着かない日々を過ごされたことでしょう。
合格された方々、おめでとうございます! 同じ税理士としてこれから頑張っていきましょう♪
そして不合格だった方々、気持ちを切り替えて、すぐに来年への勉強を頑張りましょう!!!
私は最初の年に消費税を受けて不合格だったので「永遠に受からないんじゃないか…」「人生の選択を間違えたのかも…」などと思ったものでした。不安は勉強をすることによってしか解消されなかったので、合格発表後の12月から次の年の試験に向けて勉強していました。私はうまく気分転換ができないタイプだったので、テレビを見たり遊びに行ったりすると勉強時間が少なくなって逆に自分にイライラしてしまったので、ひたすら勉強していたかったのです。
次の年は運良く簿記論・財務諸表論・消費税の3科目に合格することができて、とても自信になり、3年目に所得税法合格、4年目に法人税法合格と、比較的短期間で税理士試験を終了することができました。
受験生の方々も不安にかられることがあるかと思いますが、不安が強いのはそれだけ「合格したい」と切実に思っている証拠です! 勉強を始めた頃の気持ちを思い出して、強い気持ちで勉強を続けましょう!!
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2012年12月8日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:自己紹介
延滞税の計算
今回は延滞税について書いていきます。
延滞税は、納付期限の翌日からかかってしまいます。納付期限の翌日から実際に納めた日までの期間を次のように計算します。
① 納付税額 × 4.3% × 納付期限の翌日~2月を経過する日(日数)/365日
② 納付税額 × 14.6% × ①の翌日~完納日(日数)/365日
この①と②の合計が延滞税です。これを見てもわかるように、2ヶ月を超えると延滞税率がはねあがります。今の経済状況からすると、14.6%なんてびっくりするような利率です。そのため、資金繰りの悪い会社は「税金は納付期限を絶対に守る」「どうしても無理なら納付期限から2ヶ月以内に完納する!」という感じで資金繰りを真剣に考える必要があります。
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2012年12月7日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック
不納付加算税と救済措置
前回の続き、源泉所得税の納め忘れのペナルティである不納付加算税について書いていきたいと思います。
不納付加算税は納付期限までに源泉所得税を納めかった場合の罰金ともいえる税金です。税額は次の通りです。
・ 未納に自分で気づいて納付した場合・・・5%
・ 税務署からの指摘で納付した場合・・・10%
ただ、不納付加算税には救済措置があります。 源泉所得税の納付期限から1ヶ月以内に納付した場合には、不納付加算税は免除されるのです。うっかりミスは1回なら許されるということですね。過去1年間に期限後納付があった場合には、この救済措置は受けられません。
源泉所得税はあくまでも社員から預かっている税金ということを念頭に置き、納め漏れのないようにしていきましょう!
次回は延滞税について書いていきたいと思います。
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2012年12月6日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック
源泉所得税の納め忘れに注意!
年末が近づき、年末調整の書類を会社に出し、次の給料で還付金を待つ…という人も多いことと思います。
今回は源泉所得税を預かる会社側のお話、源泉所得税の納め忘れに注意!ということを書いていきます。
お給料から天引きしている源泉所得税は原則として支給日の翌月10日までに国に納付しなければなりません。届け出をしている場合は、1月~6月分の源泉所得税を7月10日に、7月~12月分の源泉所得税を1月20日納付します。一日でも納付が遅れると不納付加算税や延滞税などの余分な税金を会社が納めることとなります。
また、滞納があると銀行のプロパー融資が難しくなります。プロパー融資とは、簡単にいうと銀行の独自融資です。信用保証協会の保証がつかない融資なので、プロパー融資は保証料がかからないというメリットがあります。さらに滞納があると日本政策金融公庫といった政府系の金融機関の融資も不可能になってしまいます。
資金繰りが悪い会社が半年に一度の源泉所得税納付方法を選択している場合、預かった源泉所得税を他のことに使ってしまって納付期限までに納められないというケースもあります。それを避けるために、半年に一度の納付を選択していても、実際には毎月納付の方法で源泉所得税を納めている会社もあります。とにかく、一日でも遅れたらアウトなので、絶対に遅れないように納めましょう!
不納付加算税と延滞税については、次回&次々回に書いていきたいと思います。
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2012年12月5日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック
ブログリニューアルしました
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2012年12月3日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:ブログ