遺言書の種類
今回は遺言書の種類について書いていきます。
1. 自筆証書遺言
いわゆる手書きの遺言書です。
遺言内容に加えて日付・氏名の自署押印が必要となります。
簡単そうですが、偽造や紛失の可能性も高いです。また、方式不備により、遺言書そのものが無効となってしまうリスクもあります。
遺言者の死亡後は家庭裁判所で遺言書の検認手続を行う必要があります。
2. 公正証書遺言
公証役場の公証人に遺言したい内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。遺言をする人の健康状態など公証役場に行くのが難しい状況の場合、公証人に訪問を頼むこともできます。
証人二人以上の立会と一定の費用が必要となります。
家庭裁判所での検認手続は不要です。
お金はかかるものの、安全面・確実性からいって一番おすすめの方法です。
3. 秘密証書遺言
遺言書に署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と二人以上の証人に提出する方法です。これも検認手続が必要となります。
あまり使われていない方法なのではないでしょうか。
せっかく書いた遺言書は、安全に遺された親族に伝わることが何より重要です。
「後のトラブル防止」という面からは、2.の公正証書遺言がのぞましい形式です。
タグ
2017年8月31日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック 相続