源泉所得税の不足分徴収
お給料日ももうすぐ、そして今回のお給料では年末調整での還付金があって手取りがいつもの月より多い♪ という方もいることかと思います。
会社は月額表に従って毎月の支給総額から機械的に源泉所得税を徴収しているので、通常は年末調整で還付となる方が多くなります。
全ての人が所得税を還付されるというわけではなく、年末調整の結果、還付ではなく不足が出てしまうこともあります。例えば、本当なら乙欄で源泉徴収の処理をしなければならない社員が誤って甲欄で源泉所得税を徴収していた場合などです。その場合、会社側は不足分が出た社員から源泉所得税を追加徴収しなければならないというわけです。
ちなみにこの人が年末調整時に会社を辞めていたらどうなるか? 辞めた社員から不足分の源泉所得税を徴収するのが正しい処理ですが、そうはいっても実際は辞めた社員に「足りない源泉所得税を払って」と請求しづらいものです。そうなると、会社側が不足分をまるまる負担せざるを得ません。このようなことがないように、最低限「甲欄」「乙欄」の確認はしておきましょう 。
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2012年12月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック