消費税軽減税率制度電話相談センター
平成31年10月から消費税の軽減税率制度が実施される予定です。
「飲食料品(酒類・外食以外)」「週2回以上発行される新聞」が対象となります。
再来年の今頃からなので、まだまだと思っていてもあっという間でしょうね。
国税庁では消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)を開設しているとのことです。
軽減税率制度についての質問は、軽減コールセンターにお問い合わせされてはいかがでしょうか。
消費税軽減税率電話相談センター
電話番号 0570-030-456
受付時間 9時~17時(土日祝除く)
タグ
2017年9月2日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック
遺言書の種類
今回は遺言書の種類について書いていきます。
1. 自筆証書遺言
いわゆる手書きの遺言書です。
遺言内容に加えて日付・氏名の自署押印が必要となります。
簡単そうですが、偽造や紛失の可能性も高いです。また、方式不備により、遺言書そのものが無効となってしまうリスクもあります。
遺言者の死亡後は家庭裁判所で遺言書の検認手続を行う必要があります。
2. 公正証書遺言
公証役場の公証人に遺言したい内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。遺言をする人の健康状態など公証役場に行くのが難しい状況の場合、公証人に訪問を頼むこともできます。
証人二人以上の立会と一定の費用が必要となります。
家庭裁判所での検認手続は不要です。
お金はかかるものの、安全面・確実性からいって一番おすすめの方法です。
3. 秘密証書遺言
遺言書に署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と二人以上の証人に提出する方法です。これも検認手続が必要となります。
あまり使われていない方法なのではないでしょうか。
せっかく書いた遺言書は、安全に遺された親族に伝わることが何より重要です。
「後のトラブル防止」という面からは、2.の公正証書遺言がのぞましい形式です。
タグ
2017年8月31日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック 相続
セルフメディケーション税制
今回は来年の所得税確定申告から適用される、セルフメディケーション税制について書いていきます。
この制度は、各自が適切な健康管理を行うという観点から、創設されたものです。
まず、対象者となるのは下記のいずれかを受けている方です。
① 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
② 予防接種
③ 定期健康診断(事業主健診)
④ 健診
⑤ がん検診
対象者の方が自分や家族の「特定一般用医薬品等」(セルフメディケーション税制対象医薬品)を年間1万2千円を超えて購入したら、
1万2千円を超える部分の金額(年間8万8千円を限度)を、その年の総所得金額等から控除できる、というものです。
どの薬が「セルフメディケーション税制対象医薬品」かというのはドラッグストアの商品表示やレシートで確認ができます。
じっくり確認をしたいという方は厚生労働省のページでご確認下さい。
セルフメディケーション税制は、医療費控除との選択適用です。
両方は使えないので、どちらが有利な方を使うということにご注意を!
タグ
2017年8月27日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック
消費税の納税資金積み立て
先日、お客様と消費税の納税資金の積み立ての話になったので、今回はそれについて書いていきます。
消費税の納税はかなり負担感があるので、日頃から納税資金を積み立てておく必要があります。
簡易課税の場合、毎月の積み立ての目安は次の金額になります。
<簡易課税・年間売上が2,000万円の場合>
卸売業(第1種)・・・年間消費税額概算16万円、毎月の積立目安1.4万円
小売業(第2種)・・・年間消費税額概算32万円、毎月の積立目安2.7万円
製造業(第3種)・・・年間消費税額概算48万円、毎月の積立目安4万円
飲食店業(第4種)・・・年間消費税額概算64万円、毎月の積立目安5.4万円
サービス業(第5種)・・・年間消費税額概算80万円、毎月の積立目安6.7万円
サービス業(第6種)・・・年間消費税額概算96万円、毎月の積立目安8万円
<簡易課税・年間売上が3,000万円の場合>
卸売業(第1種)・・・年間消費税額概算24万円、毎月の積立目安2万円
小売業(第2種)・・・年間消費税額概算48万円、毎月の積立目安4万円
製造業(第3種)・・・年間消費税額概算72万円、毎月の積立目安6万円
飲食店業(第4種)・・・年間消費税額概算96万円、毎月の積立目安8万円
サービス業(第5種)・・・年間消費税額概算120万円、毎月の積立目安10万円
サービス業(第6種)・・・年間消費税額概算144万円、毎月の積立目安12万円
いかがでしょうか?
業種によっては、本当に負担がありますよね。
納税資金を地道に積み立てて対応するしかないので、まだの方はぜひお積み立てを!
タグ
2017年8月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック
相続税増税の影響
平成27年1月1日発生以降の相続から、相続税の基礎控除が少なくなったのはみなさんご存知のことでしょう。
このような基礎控除(非課税枠)の縮小がありました。
平成26年12月までの相続 5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
平成27年1月以後の相続 3,000万円+(600万円×法定相続人数)
この影響ははたしてどのぐらいなのでしょうか?
国税庁が公表した「平成27年分の相続税の申告状況について」では、平成27年の相続税の課税割合は8.0%になっています。
これは平成27年でお亡くなりになられた方のうち、相続税の納税・申告をされた方の割合のことです。
平成27年の相続税課税割合は、平成26年分の4.4%から3.6%も増加しています。
神奈川県の場合、相続税の申告割合は12.4%と高くなっています。
ちなみに東京23区の申告割合は16.7%と、とても高い割合です。
税制改正によって、縁遠いイメージだった相続税も、広く浅く課税されているということになりますね。
タグ
2017年6月15日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック
個人情報保護法が全面適用に
一昨日、5月30日からすべての事業者に個人情報保護法が適用されることとなりました。
今までは、保有している個人情報が5,000人を超える事業者のみが個人情報保護法の対象でした。
つまり、大きな会社のみが対象で、中小企業にとっては名前は知っているものの実務的には関係がない法律でした。
ですが、これからはすべての事業者が対象となります。
1.取得
2.利用
3.保管
4.他人への提供
5.開示
そこで、これらの個人情報にまつわる業務を適切に行っていく必要があります。
個人情報保護法では、事業者が誤って個人情報を漏えいしてしまった場合、すぐに罰則が科されるわけではありません。
ただ、一番大事な「信用」が損なわれてしまいます。
適切な管理を心掛けていきましょう。
今までの顧客台帳などを見直して、「不要な個人情報は取得しない」などと管理について今一度考えるのも良いですね!
タグ
2017年6月1日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック
自動車税の納付
タグ
2017年5月14日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック
消費税の軽減税率Q&A公開!
消費税の軽減税率Q&Aが国税庁HPにて、本日、公開されました。
来年4月に消費税率が10%へと引き上げられてしまいますが、その時に導入される軽減税率制度の具体的な事例が解説されているのが、この「消費税の軽減税率Q&A」です。
つまり、「8%のままで良いのか、それとも10%になってしまうのか?」という基準が公開されたということですね。
実務上の処理などを記載した「制度概要編」、具体的な事例が載っている「個別事例編」などが公表されています。
消費税の軽減税率に関するQ&A(制度概要編)
消費税の軽減税率に関するQ&A(個別事例編)
消費税の軽減税率については、今までにもいろいろと話題になってきましたが、このように具体的な取扱いがまとめられて、「なんだかついにきたか…」という感じです。
増税は先送りとならないのでしょうか?
このQ&Aに話を戻すと、「特に個別事例編は、「ラーメン屋さんがジュースをコップに入れないで、ペットボトルのまま出したら軽減税率になるのか?」というような、本当に細かい状況が載っているので事業者の方々は必見です。
ちなみにこのケースは「店内で飲食させるために提供しているから食事の提供に該当しますよー、だから軽減税率の適用はないですよー」というのが答えです。
かなりのボリュームなので、自分の業務に関係があるところだけを拾い読みするのも良いんじゃないかなーと思います。
私もこれから読み込むことにしまーす!
タグ
2016年4月12日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック 消費税
消費税セミナーを行いました
先月は昭島市商工会にて「消費増税で、悩まない、損をしないために~かしこい税務知識の活用法!」と題したセミナーを行いました。
事業者が取るべき対策や経過措置などについて、2時間にわたってお話しをさせていただきました。
消費税率アップの日まであと少しですね。3月はただでさえ忙しい時期なので、準備万端で税率アップに備えておきたいものです。そして、納税資金にもしっかり気を配らないといけませんね。
受講者のみなさま、昭島市商工会のみなさま、本当にありがとうございました!
タグ
2014年3月5日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック
金融商品にかかる復興特別税
前回書いた復興特別税は銀行の利子や株式の配当に対してもかかってきます。銀行のATMなどにも「復興特別税のお知らせ」などといった説明の用紙が置いてありますね。このような金融商品に対しての復興特別税を加算した所得税の税率は、今年の1月1日から以下のようになっています。
銀行の利子 【改正前】所得税15%・住民税5% →【改正後】所得税15.315%・住民税5%
上場株式等の配当・譲渡益 【改正前】所得税7%・住民税3% →【改正後】所得税7.147%・住民税3%(平成26年以降は所得税15.315%・住民税5%)
公社債の利子・公社債投資信託の分配金等 【改正前】所得税15%・住民税5% →【改正後】所得税15.315%・住民税5%
割引債の償還差益 【改正前】発行時に所得税18% →【改正後】所得税15.378%
FXに対する税率 【改正前】所得税15%・住民税5% →【改正後】所得税15.315%・住民税5%
以上が主な金融商品の税率です。これ以外にもさまざまな金融商品がありますがそれらについては、それぞれの金融商品を取り扱っている銀行や証券会社のHPなどでご確認下さいね!
タグ
2013年1月21日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック 所得税