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復興特別所得税のまとめ

 この1月から復興特別所得税が新たにお給料から天引きされています。これは東日本大震災の被災者救援の財源確保の目的で創設されたものです。震災復興のための増税は、所得税・法人税・住民税ですが、今回は所得税と住民税について書いていきます。

 復興特別所得税は現在の所得税額×2.1%となります。この増税が平成49年までの25年間、ずっと続きます。

 お給料の源泉所得税も、平成25年源泉徴収税額に基づき、復興所得税を加算された金額で計算されます。つまり、手取りが減ることとなります。

 報酬など源泉所得をしなくてはいけない取引についても、報酬に対する源泉所得税に×2.1%をしていきます。これは税理士報酬についても同じです。私の事務所は顧問料を口座引落でお客様からいただいているのですが、源泉徴収税額が2.1%増えるので、この引落額も2.1%分少なくなるということになります。

 また、個人住民税については、平成26年6月から平成36年5月までの10年間、均等割の年税額が1,000円引き上げられます。

・ 都道府県民税 【改正前】1,000円→【改正後】1,500円

・ 市町村民税  【改正前】3,000円→【改正後】3,500円

 このように復興特別税は、金額はわずかかもしれませんが長期間にわたってかかるため、私たちへの影響も多い税制改正項目です。徴収された税金が震災復興のために有意義に使われることを祈るばかりです。

 そして、銀行や証券会社からのお知らせにもあるように、利子や株式の配当にも復興特別税がかかります。これについては、次回書いていきたいと思います。 

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確定申告のために準備するもの

 確定申告の時期が近づいてきました。確定申告を税理士に頼む方もいれば、自分で行うという方もいることでしょう。今回は、自分で行う方向けに、揃えるべき書類を箇条書きにしました。

 1.自分で準備するもの  

 ・ 前年の確定申告の控え

 ・ 地代・家賃等の収入台帳

2.税務署から送られてくるもの

  ・ 確定申告書用紙 ・青色申告決算書・収支内訳所

3.支払先などから送付されるもの

  ・ 不動産の使用料等の支払い調書

 ・ 源泉徴収票

 ・ 配当支払い調書

  ・ 医療費の領収書

  ・ 配偶者の勤め先の源泉徴収票

 ・ 寄附金の領収書

 ・ 生命保険料控除証明書

 ・ 国民健康保険料、国民年金保険料の支払い証明書

 ・ 小規模企業共済当掛け金控除証明書  

 基本的には前年の確定申告書の控えを参考にして、記載すべき箇所の確認をしてから申告書を作っていきましょう!  

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源泉所得税の不足分徴収

 お給料日ももうすぐ、そして今回のお給料では年末調整での還付金があって手取りがいつもの月より多い♪ という方もいることかと思います。

  会社は月額表に従って毎月の支給総額から機械的に源泉所得税を徴収しているので、通常は年末調整で還付となる方が多くなります。

 全ての人が所得税を還付されるというわけではなく、年末調整の結果、還付ではなく不足が出てしまうこともあります。例えば、本当なら乙欄で源泉徴収の処理をしなければならない社員が誤って甲欄で源泉所得税を徴収していた場合などです。その場合、会社側は不足分が出た社員から源泉所得税を追加徴収しなければならないというわけです。  

  ちなみにこの人が年末調整時に会社を辞めていたらどうなるか? 辞めた社員から不足分の源泉所得税を徴収するのが正しい処理ですが、そうはいっても実際は辞めた社員に「足りない源泉所得税を払って」と請求しづらいものです。そうなると、会社側が不足分をまるまる負担せざるを得ません。このようなことがないように、最低限「甲欄」「乙欄」の確認はしておきましょう

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延滞税の計算

 今回は延滞税について書いていきます。

 延滞税は、納付期限の翌日からかかってしまいます。納付期限の翌日から実際に納めた日までの期間を次のように計算します。

① 納付税額 × 4.3% × 納付期限の翌日~2月を経過する日(日数)/365日

 ② 納付税額 × 14.6% × ①の翌日~完納日(日数)/365日

 この①と②の合計が延滞税です。これを見てもわかるように、2ヶ月を超えると延滞税率がはねあがります。今の経済状況からすると、14.6%なんてびっくりするような利率です。そのため、資金繰りの悪い会社は「税金は納付期限を絶対に守る」「どうしても無理なら納付期限から2ヶ月以内に完納する!」という感じで資金繰りを真剣に考える必要があります。

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不納付加算税と救済措置

 前回の続き、源泉所得税の納め忘れのペナルティである不納付加算税について書いていきたいと思います。

 不納付加算税は納付期限までに源泉所得税を納めかった場合の罰金ともいえる税金です。税額は次の通りです。

・ 未納に自分で気づいて納付した場合・・・5%

・ 税務署からの指摘で納付した場合・・・10%

 ただ、不納付加算税には救済措置があります。  源泉所得税の納付期限から1ヶ月以内に納付した場合には、不納付加算税は免除されるのです。うっかりミスは1回なら許されるということですね。過去1年間に期限後納付があった場合には、この救済措置は受けられません。

 源泉所得税はあくまでも社員から預かっている税金ということを念頭に置き、納め漏れのないようにしていきましょう!

 次回は延滞税について書いていきたいと思います。

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源泉所得税の納め忘れに注意!

 年末が近づき、年末調整の書類を会社に出し、次の給料で還付金を待つ…という人も多いことと思います。

 今回は源泉所得税を預かる会社側のお話、源泉所得税の納め忘れに注意!ということを書いていきます。

 お給料から天引きしている源泉所得税は原則として支給日の翌月10日までに国に納付しなければなりません。届け出をしている場合は、1月~6月分の源泉所得税を7月10日に、7月~12月分の源泉所得税を1月20日納付します。一日でも納付が遅れると不納付加算税や延滞税などの余分な税金を会社が納めることとなります。

  また、滞納があると銀行のプロパー融資が難しくなります。プロパー融資とは、簡単にいうと銀行の独自融資です。信用保証協会の保証がつかない融資なので、プロパー融資は保証料がかからないというメリットがあります。さらに滞納があると日本政策金融公庫といった政府系の金融機関の融資も不可能になってしまいます。

 資金繰りが悪い会社が半年に一度の源泉所得税納付方法を選択している場合、預かった源泉所得税を他のことに使ってしまって納付期限までに納められないというケースもあります。それを避けるために、半年に一度の納付を選択していても、実際には毎月納付の方法で源泉所得税を納めている会社もあります。とにかく、一日でも遅れたらアウトなので、絶対に遅れないように納めましょう! 

  不納付加算税と延滞税については、次回&次々回に書いていきたいと思います。

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間違えやすい消費税の課税区分

 今回は間違えやすい消費税の経理処理(消費税の課税区分)について書いていきます。
 消費税の経理処理は、日頃の入力では課税区分をいかにきちんと入力するかが重要となります。
 今回は経費関係(課税仕入れ)で間違えやすい課税区分を挙げてみます。

・ クレジット会社への支払手数料
  飲食店や小売店のようにクレジットカード収入がある会社・事業者があてはまります。
  クレジット会社から売掛金が入金されると同時に、支払手数料が入金分から差し引かれていますが、この支払手数料は消費税上は課税仕入れではなく、非課税仕入れです。消費税の仕入税額控除はできないので注意が必要です。

・ 軽油引取税
  軽油代金に係る軽油引取税には消費税はかからないため、不課税(課税対象外)となります。
  金額は微々たるものですが、不課税部分と課税部分に分けての起票・入力が必要です。

・ ゴルフ場利用税
  上の軽油引取税と同じく、利用税部分は不課税のため、不課税部分と課税部分を分ける必要があります。

 なお、簡易課税を選択されている場合は、売上の課税区分、業種区分をきちんと分けていれば納付税額は正しく算出されるので、このあたりの話は関係ありません。免税事業者の場合も同じです。ただ、本則課税に切り替わった場合のことも考えて、日頃から経費部分も正しく入力することがのぞましいといえますね!

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金融機関の見ている経営指標

 とある金融機関の方の話によると、会社の決算書のなかから次のような経営指標を見ているそうです。

・流動比率
・固定長期適合率
・自己資本比率
・経常収支比率
・インタレストカバレッジ
・キャッシュフロー
・債務償還可能年数
・総資本経常利益率
・売上経常利益率
・自己資本の額

 このなかのインスタントカバレッジとは、インスタントカバレッジレシオともいいます。会社の借入金等の利息の支払い能力を測るための指標のことで、以下の算式から導きだされます。
「インタレストカバレッジレシオ=事業利益(営業利益+受取利息・配当金)÷支払利息・割引料」
 この倍率が高いほど、利息の支払担保が大きい、つまり負債返済の安全度が高いということを示しています。指標からはこのように会社の状態が

 とはいうものの、いわゆる「町の中小企業」はあまり経営指標には神経質になりすぎることはないと私は考えています。あくまでも参考程度に指標をとらえる程度で結構です。このあたりの分析に時間をかけるよりも、利益を生み出すこと、利益をうむ仕組みを考えることに時間を費やすべきだと思っているからです。
 本質を見失わないように頑張りましょう! 

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経営計画策定のポイント

 今回は経営計画策定のポイントについて書いていきます。
 経営計画は絵に「描いたモチ」になりやすいので、以下のポイントを確認しながら、現実的な経営計画を作っていきましょう。そして、熱意を持って金融機関に説明しましょう!

1.損益計算書・収入面の項目 
・ 目標利益は高すぎず、妥当か
・ 不採算事業の撤退を検討したか
・ 採算事業の強みを伸ばすことを検討したか(新規顧客の開拓、既存顧客の深耕、商品構成の見直し、販売方法やルートの見直し、新商品開発)
・ 同業他社との比較を行ったか 
・ 過去の自社売上との比較を行ったか
・ 売上高の見積もりは事業別・店舗別など、部門ごとに積み上げて計画をたてたか

2.損益計算書・経費面の項目
・ 仕入先、仕入量の絞り込みを行ったか
・ 仕入単価の交渉を子なったか
・ 経費の使い過ぎの洗い出しをしたか
・ 業務プロセスの改善を検討したか
・ アウトソーシングなど人件費の変動費化を検討したか
・ 賃借料の引き下げは交渉可能か

3.貸借対照表の項目
・ 在庫の圧縮を検討したか
・ 売上先や仕入先に対して、決済条件の見直しをしたか
・ 不要資産の売却を検討したか
・ 有価証券の処分を検討したか
・ 増資が可能であるか
・ 生命保険が過大加入でないか検討をしたか
・ 関係会社貸付金、役員貸付金など貸付金の回収を検討したか
・ 役員の私財提供を検討したか
・ 流動資産の資金化がはかられているか

  ちなみに銀行側がお金を貸したくてもホイホイと貸せないのはなぜでしょう?
 まず、お金を貸せない理由として、「自己資本比率規制(BIS規制)」の存在が挙げられます。
 これは銀行経営の健全化を図る指標で、国際業務を行う銀行は8%、国内業務を行う銀行は4%をクリアしなければならないものとされています。
 BIS規制は1998年から適用され、2003年から新BIS規制が適用されています。この規制によって、銀行は自己資本比率を下げないため、貸出先企業の格付けを実施し、不良債権を増やさないようにしているのです。「業績が悪い会社には融資できない」ということです。
 このことからも、「決算内容が重要である」ということがおわかりいただけるのではないでしょうか?

 そこで、借入や借り替えの際は経営改善計画をしっかりたてて、銀行側に自社の状況をよく理解してもらう努力が必要となってきます。実現性の高い経営計画を税理士などの専門家と共につくっていきましょう!

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公私混同は厳禁!

 今回は、「経費のごまかしは禁物!」「公私混同は厳禁!」という話を書いていきます。

 多くの事業者の方々は、まじめに経理処理を行っていらっしゃるかと思います。ただ、経費をごまかしやすい勘定科目として「接待交際費」と「消耗品費」があるので、そのあたりのことを書きます。

 「接待交際費」は、自分の事業や業務に関係がある得意先・取引先を接待した場合のみに有効となります。飲食代でも贈答品代でもゴルフプレー代でも、必ず「業務関係者への接待」でないと認められません。伝票記載、あるいは会計ソフト入力も「摘要」欄に相手先の記載まで行った方がのぞましいでしょう。

 自分の家族との飲食や個人的な出費を経費にしてしまう公私混同は、金額の大小にかかわらず、絶対にしてはならないことです。正しい利益がわからなくなるのはもちろんですが、従業員の士気低下につながります。
 また、私用な経費をごまかして適当な取引先名を書いたとしても、相手先を調べる「反面調査」で明らかになることも考えられます。
 必ず業務に関係がある得意先・取引先を接待した場合のみに経費としましょう。

 「消耗品費」ももちろん公私混同は厳禁です。
 領収書に、「品代」とかかれやすいですが、できれば領収書にも細かい品名を書いてもらう、あるいは入力の際に細かい品名を書く(領収書余白に自分で品名をメモする)、などとして業務上に必要な品物であるということをはっきりさせておきましょう!

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