印鑑の押印方法って?
前回に続いて印鑑について書いていきたいと思います。今回は、押印方法の話です。
印鑑にはいろいろな押印方法があります。ここでは、主なものを紹介します。
1.割印・・・割印とは、二つの書類が関連していることを証明するために押印するものです。大事な契約書などに押印する際、使われる方法ですね。正と副の2通の契約書にまたがらせて押印することで、2通同時に作られたことを証明します。
2.契印・・・契印とは、2枚以上の書類が連続していることを明らかにするために押印した印をいいます。これによって契約書の一部が差し替えられていないことが明らかになるというわけです。
3.捨印・・・捨印は自分が記載した内容を後から訂正できるように、欄外にあらかじめ押印しておくことです。これによって訂正箇所が後に発見されても訂正印を押すことがなく、訂正が可能です。しかし、勝手に文書を改ざんされても有効となってしまうため、押印の際は注意が必要です。
4.消印・・・収入印紙などの一部に印鑑を押して、再利用できないようにする行為です。収入印紙の場合、契約書や領収書に収入印紙を貼り、消印をした時点で、印紙税を国に納付したこととなります。
印鑑の押し方にもいろいろな意味があるということですね。しっかり使い分けていきましょう♪
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2012年9月6日 | コメント/トラックバック(0) |
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印鑑の使い分け
今回は法人の印鑑について書いて行きたいと思います。
法人は、状況に応じた印鑑の使い分けが必要となります。どんな場面にどの印鑑を使用するのかをここで確認していきたいと思います。
印鑑の種類には、次のようなものがあります。
1.代表者印・・・代表者印イコール、会社の実印です。会社設立時に法務局に設立届出の手続きを行う時に必要となるため、会社では必ず実印が存在します。実印は重要な契約書などに使用する大事な印鑑です! 実印の証明は、法務局から発行された印鑑証明書を添付することで証明されます。
2.銀行印・・・金融機関に届け出る印鑑です。預金・小切手取引に使用します。実印を使用してもかまいませんが、安全面からは別に実印と銀行印を分けた方が良いでしょう。
3.角印・・・会社名が彫られている角型の印鑑です。社印、社判、ともいいます。領収書や請求書などで代表者印の代わりによく使われる印鑑です。
4.ゴム印・・・会社名・会社住所・電話番号・代表者名などが彫られている印鑑です。簡便な書類などに使われます。各項目をバラバラにして必要項目だけを個別に押印することも可能です。
5.認印・・・これは一般的に広く使われている印鑑です。荷物受け取りや経費精算などの際に使用します。従業員の名字の印鑑を準備しましょう。
6.訂正印・・・書類や帳簿に間違いがあった際、訂正箇所を訂正するときに使うものです。訂正箇所以外の改ざんがふさがれるほか、誰が直したのか明らかにする意味をも持ちます。
印鑑でこわいことは、印鑑の実物があれば、誰でも押印することができることです。つまり、従業員に勝手に押印されないように日頃の管理方法を決めておく必要があります。
印鑑の種類によっては、押印のためには責任者を必要とするなど、責任者を設置した上での許可制とするのも良いですね。
印鑑の管理はちょっと面倒に感じるときもあるかもしれませんが、安全と信頼のためですので、きちんと管理していきましょう!
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2012年9月5日 | コメント/トラックバック(0) |
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印紙税のミニ知識
これからこのブログで不定期で、経営や税金についてのお役立ち情報・一口メモを「税金&経営クリニック」というカテゴリーで書いていきたいと思います。
第1回目は、印紙税についてのまとめです。よくご質問を受けることがらを中心にまとめてみました。
1.印紙を貼らなかった場合にはどうなる?
印紙の貼らなかった場合や消印を押さなかった場合には、過怠税が課されてしまいます。
(1)不貼付の場合・・・納付すべき印紙税額×3倍 ※
(2)不消印の場合・・・その税額相当額
※税務調査中に、過失を認めた場合は、通常は1.1倍の過怠税ですみます。
2.貼らなくても良い契約書等に、間違って印紙を貼ってしまった場合は?
印紙税のかからない文書に収入印紙を貼付したり、過納付(貼付)してしまった場合には、「印紙税過誤納付確認申請書」に、誤貼付した文書を添えて、税務署に提出することで、還付を受けることができます。
3・印紙税の節税方法は?
王道の節税方法としては、原本の作成は一通とし、他方はコピーとするという方法があります。これは原本のみに印紙貼付が求められているためです。コピー文書には印紙を貼らずに済むため、節税となるということです。
ということで、小野税務会計事務所とお客様との間の顧問契約書も原本1通、控えはコピー1通とさせていただいています。せっかく印紙を貼っているのですから、契約書などはしっかり管理しましょう!
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2012年8月25日 | コメント/トラックバック(0) |
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