個人情報保護法が全面適用に
一昨日、5月30日からすべての事業者に個人情報保護法が適用されることとなりました。
今までは、保有している個人情報が5,000人を超える事業者のみが個人情報保護法の対象でした。
つまり、大きな会社のみが対象で、中小企業にとっては名前は知っているものの実務的には関係がない法律でした。
ですが、これからはすべての事業者が対象となります。
1.取得
2.利用
3.保管
4.他人への提供
5.開示
そこで、これらの個人情報にまつわる業務を適切に行っていく必要があります。
個人情報保護法では、事業者が誤って個人情報を漏えいしてしまった場合、すぐに罰則が科されるわけではありません。
ただ、一番大事な「信用」が損なわれてしまいます。
適切な管理を心掛けていきましょう。
今までの顧客台帳などを見直して、「不要な個人情報は取得しない」などと管理について今一度考えるのも良いですね!
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2017年6月1日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック