消費税軽減税率制度電話相談センター
平成31年10月から消費税の軽減税率制度が実施される予定です。
「飲食料品(酒類・外食以外)」「週2回以上発行される新聞」が対象となります。
再来年の今頃からなので、まだまだと思っていてもあっという間でしょうね。
国税庁では消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)を開設しているとのことです。
軽減税率制度についての質問は、軽減コールセンターにお問い合わせされてはいかがでしょうか。
消費税軽減税率電話相談センター
電話番号 0570-030-456
受付時間 9時~17時(土日祝除く)
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2017年9月2日 | コメント/トラックバック(0) |
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間違えやすい消費税の課税区分
今回は間違えやすい消費税の経理処理(消費税の課税区分)について書いていきます。
消費税の経理処理は、日頃の入力では課税区分をいかにきちんと入力するかが重要となります。
今回は経費関係(課税仕入れ)で間違えやすい課税区分を挙げてみます。
・ クレジット会社への支払手数料
飲食店や小売店のようにクレジットカード収入がある会社・事業者があてはまります。
クレジット会社から売掛金が入金されると同時に、支払手数料が入金分から差し引かれていますが、この支払手数料は消費税上は課税仕入れではなく、非課税仕入れです。消費税の仕入税額控除はできないので注意が必要です。
・ 軽油引取税
軽油代金に係る軽油引取税には消費税はかからないため、不課税(課税対象外)となります。
金額は微々たるものですが、不課税部分と課税部分に分けての起票・入力が必要です。
・ ゴルフ場利用税
上の軽油引取税と同じく、利用税部分は不課税のため、不課税部分と課税部分を分ける必要があります。
なお、簡易課税を選択されている場合は、売上の課税区分、業種区分をきちんと分けていれば納付税額は正しく算出されるので、このあたりの話は関係ありません。免税事業者の場合も同じです。ただ、本則課税に切り替わった場合のことも考えて、日頃から経費部分も正しく入力することがのぞましいといえますね!
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2012年10月6日 | コメント/トラックバック(0) |
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