イメージ画像

コロナウィルスによる役員報酬減額

通常、期中の役員報酬増減は認められません。

しかし、今回のような非常事態では取り扱いが違います。

コロナウィルスによる役員報酬減額は、業績悪化改定事由に該当します。

つまり、改定前後の役員給与はどちらも損金と考えてOKです。

「いま減額したら、損金不算入となるのでは…」という心配は不要です。

詳しくは

国税庁ホームページ コロナウィルス関連FAQ

をご確認ください。

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

 

« 前の記事: を読む

タグ

2020年4月18日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:お知らせ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ