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遺言書の種類
今回は遺言書の種類について書いていきます。
1. 自筆証書遺言
いわゆる手書きの遺言書です。
遺言内容に加えて日付・氏名の自署押印が必要となります。
簡単そうですが、偽造や紛失の可能性も高いです。また、方式不備により、遺言書そのものが無効となってしまうリスクもあります。
遺言者の死亡後は家庭裁判所で遺言書の検認手続を行う必要があります。
2. 公正証書遺言
公証役場の公証人に遺言したい内容を伝え、遺言書を作成してもらいます。遺言をする人の健康状態など公証役場に行くのが難しい状況の場合、公証人に訪問を頼むこともできます。
証人二人以上の立会と一定の費用が必要となります。
家庭裁判所での検認手続は不要です。
お金はかかるものの、安全面・確実性からいって一番おすすめの方法です。
3. 秘密証書遺言
遺言書に署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と二人以上の証人に提出する方法です。これも検認手続が必要となります。
あまり使われていない方法なのではないでしょうか。
せっかく書いた遺言書は、安全に遺された親族に伝わることが何より重要です。
「後のトラブル防止」という面からは、2.の公正証書遺言がのぞましい形式です。
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2017年8月31日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック 相続
セルフメディケーション税制
今回は来年の所得税確定申告から適用される、セルフメディケーション税制について書いていきます。
この制度は、各自が適切な健康管理を行うという観点から、創設されたものです。
まず、対象者となるのは下記のいずれかを受けている方です。
① 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
② 予防接種
③ 定期健康診断(事業主健診)
④ 健診
⑤ がん検診
対象者の方が自分や家族の「特定一般用医薬品等」(セルフメディケーション税制対象医薬品)を年間1万2千円を超えて購入したら、
1万2千円を超える部分の金額(年間8万8千円を限度)を、その年の総所得金額等から控除できる、というものです。
どの薬が「セルフメディケーション税制対象医薬品」かというのはドラッグストアの商品表示やレシートで確認ができます。
じっくり確認をしたいという方は厚生労働省のページでご確認下さい。
セルフメディケーション税制は、医療費控除との選択適用です。
両方は使えないので、どちらが有利な方を使うということにご注意を!
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2017年8月27日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック
消費税の納税資金積み立て
先日、お客様と消費税の納税資金の積み立ての話になったので、今回はそれについて書いていきます。
消費税の納税はかなり負担感があるので、日頃から納税資金を積み立てておく必要があります。
簡易課税の場合、毎月の積み立ての目安は次の金額になります。
<簡易課税・年間売上が2,000万円の場合>
卸売業(第1種)・・・年間消費税額概算16万円、毎月の積立目安1.4万円
小売業(第2種)・・・年間消費税額概算32万円、毎月の積立目安2.7万円
製造業(第3種)・・・年間消費税額概算48万円、毎月の積立目安4万円
飲食店業(第4種)・・・年間消費税額概算64万円、毎月の積立目安5.4万円
サービス業(第5種)・・・年間消費税額概算80万円、毎月の積立目安6.7万円
サービス業(第6種)・・・年間消費税額概算96万円、毎月の積立目安8万円
<簡易課税・年間売上が3,000万円の場合>
卸売業(第1種)・・・年間消費税額概算24万円、毎月の積立目安2万円
小売業(第2種)・・・年間消費税額概算48万円、毎月の積立目安4万円
製造業(第3種)・・・年間消費税額概算72万円、毎月の積立目安6万円
飲食店業(第4種)・・・年間消費税額概算96万円、毎月の積立目安8万円
サービス業(第5種)・・・年間消費税額概算120万円、毎月の積立目安10万円
サービス業(第6種)・・・年間消費税額概算144万円、毎月の積立目安12万円
いかがでしょうか?
業種によっては、本当に負担がありますよね。
納税資金を地道に積み立てて対応するしかないので、まだの方はぜひお積み立てを!
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2017年8月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック
商工会議所の指導員研修
前回の記事とは違って、今度はまたお膳立てをしていただいたセミナーの話となります。
今月の5日と12日、茨城県内の商工会議所の指導員研修の講師として、事業承継についてお話をさせていただきました。
5日の帰りは、常磐線と小田急線のトラブルに巻き込まれ、帰宅時間がとんでもないことに!
行きではなかったのが不幸中の幸いでした。
一応、余裕を持って現地に到着するようにはしているのですが、最近特に交通トラブルが多いので、ひやひやします。
それはさておき……。
私も伊勢原商工会の会員ですし、普段、あちこちの商工会議所にお招きをいただいているので、指導員の方々とお話しする機会は多いです。
みなさん、とてもフランクな感じで経営者の方々と接していらっしゃるので、その近い距離感がとてもいいな!と日々思っています。
講師としてお話しさせていただきながら、学ぶべきものが多い2日間でした。
今回の事業承継のお話が指導員の方々のお役に少しでもたてれば嬉しいです♪
ありがとうございました!
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2017年7月15日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:お知らせ
相続・贈与セミナー無事終了しました
報告が遅くなりましたが、先月30日の相続・贈与セミナー(伊勢原市民文化会館)、無事に終了しました。 本当にありがとうございました!
相続・贈与の基本的なポイントを、1時間ちょっとにわたってお話しさせていただきました。
セミナーを主催するのは7、8年ぶりぐらいでしょうか…?
いつもはあちこちの商工会議所様などにお招きいただいて、全部お膳立てをしていただいて、 「ただしゃべるだけ」という状態でしたが、今回はプロジェクターの準備やら、机やいすのセッティングまで全部行いました。 伊勢原文化会館のみなさまには本当にお世話になりました。
そして「誰にもいらしていただけなかったらどうしよう…」などと企画当初は思ったりもしましたが、 タウンニュース様に告知していただき、多くのお客様がいらしてくださいました♪ 本当にありがとうございました!
反省すべき点もありましたが、今後も一年に一回ぐらいのペースで、続けていけたらいいなと思っています。 引き続き、小野税務会計事務所をどうぞよろしくお願いします!
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2017年7月14日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:お知らせ
6/30税理士による相続・贈与セミナー開催のお知らせ
昨日のタウンニュースにも掲載されていますが、6月30日午前10時~11時、伊勢原市民文化会館にて相続・贈与セミナーを行います。
私は税理士業の傍ら、税務や経営について皆様方にわかりやすくお伝えさせて頂こうと、11年前に開業した時から執筆活動やセミナー活動もしています。
今まで北は北海道から南は鹿児島県まで、商工会議所などからお招きを頂き、様々なテーマでセミナーをしてまいりました。
なかでも圧倒的にご依頼が多かったテーマが、「相続や贈与、事業承継について」でした。
セミナーの通算回数も100回を超えましたので、地元・伊勢原の皆様方にも人気テーマである「相続や贈与」についてぜひお話をさせて頂ければと思い、事務所でセミナーを主催することにしました。
参加資格は特にございませんので、興味を持たれた方はお気軽にお申込み下さいませ。
皆様方のご参加を心よりお待ちしております!
なお、無料セミナーですが、事前に電話受付が必要となります。
問い合わせは小野税務会計事務所0463-51-6575まで。
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2017年6月17日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:お知らせ
相続税増税の影響
平成27年1月1日発生以降の相続から、相続税の基礎控除が少なくなったのはみなさんご存知のことでしょう。
このような基礎控除(非課税枠)の縮小がありました。
平成26年12月までの相続 5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)
平成27年1月以後の相続 3,000万円+(600万円×法定相続人数)
この影響ははたしてどのぐらいなのでしょうか?
国税庁が公表した「平成27年分の相続税の申告状況について」では、平成27年の相続税の課税割合は8.0%になっています。
これは平成27年でお亡くなりになられた方のうち、相続税の納税・申告をされた方の割合のことです。
平成27年の相続税課税割合は、平成26年分の4.4%から3.6%も増加しています。
神奈川県の場合、相続税の申告割合は12.4%と高くなっています。
ちなみに東京23区の申告割合は16.7%と、とても高い割合です。
税制改正によって、縁遠いイメージだった相続税も、広く浅く課税されているということになりますね。
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2017年6月15日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック
個人情報保護法が全面適用に
一昨日、5月30日からすべての事業者に個人情報保護法が適用されることとなりました。
今までは、保有している個人情報が5,000人を超える事業者のみが個人情報保護法の対象でした。
つまり、大きな会社のみが対象で、中小企業にとっては名前は知っているものの実務的には関係がない法律でした。
ですが、これからはすべての事業者が対象となります。
1.取得
2.利用
3.保管
4.他人への提供
5.開示
そこで、これらの個人情報にまつわる業務を適切に行っていく必要があります。
個人情報保護法では、事業者が誤って個人情報を漏えいしてしまった場合、すぐに罰則が科されるわけではありません。
ただ、一番大事な「信用」が損なわれてしまいます。
適切な管理を心掛けていきましょう。
今までの顧客台帳などを見直して、「不要な個人情報は取得しない」などと管理について今一度考えるのも良いですね!
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2017年6月1日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック
「図解でわかる!経理」好評発売中です!
おかげさまで最新刊「図解でわかる!経理」がご好評をいただいております。
この本は、会社経営の全体的な注意点や経理実務のポイントなどについてまとめた本です。
見開き2Pで一つの項目が完結するので、とても読みやすいのではないかと思います。
今回は難しい内容をいかに簡潔に、シンプルにまとめるか、ということに気を配りました!
私は税理士になる前は雑誌編集者だったので、そのあたりの経験が生きているのかな~と思います。
やっぱり人生無駄なことは何もない!ですね。
まだお読みでない方は、ぜひお買い求め下さい!どうぞよろしくお願いします!!
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2017年5月31日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:お知らせ
自動車税の納付
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2017年5月14日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:税金&経営クリニック