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印紙税のミニ知識

 これからこのブログで不定期で、経営や税金についてのお役立ち情報・一口メモを「税金&経営クリニック」というカテゴリーで書いていきたいと思います。
 第1回目は、印紙税についてのまとめです。よくご質問を受けることがらを中心にまとめてみました。

1.印紙を貼らなかった場合にはどうなる?  
印紙の貼らなかった場合や消印を押さなかった場合には、過怠税が課されてしまいます。
(1)不貼付の場合・・・納付すべき印紙税額×3倍 ※
(2)不消印の場合・・・その税額相当額

※税務調査中に、過失を認めた場合は、通常は1.1倍の過怠税ですみます。

2.貼らなくても良い契約書等に、間違って印紙を貼ってしまった場合は?
 印紙税のかからない文書に収入印紙を貼付したり、過納付(貼付)してしまった場合には、「印紙税過誤納付確認申請書」に、誤貼付した文書を添えて、税務署に提出することで、還付を受けることができます。

3・印紙税の節税方法は?
 王道の節税方法としては、原本の作成は一通とし、他方はコピーとするという方法があります。これは原本のみに印紙貼付が求められているためです。コピー文書には印紙を貼らずに済むため、節税となるということです。

 ということで、小野税務会計事務所とお客様との間の顧問契約書も原本1通、控えはコピー1通とさせていただいています。せっかく印紙を貼っているのですから、契約書などはしっかり管理しましょう!

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